○東近江市消防団員等公務災害補償条例施行規則

令和8年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市消防団員等公務災害補償条例(平成17年東近江市条例第235号。以下「条例」という。)の規定による消防団員等に対する公務災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第2条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)第1条各号に掲げる場合とする。

(傷病等級)

第3条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、省令別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第4条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、省令別表第2に定めるところによる。

2 省令別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第5条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、省令別表第3に定める障害とする。

(介護補償の額)

第6条 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、平成18年総務省告示第503号の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額(同告示の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る介護補償の金額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)とする。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第7条 条例第9条の2第1項第2号の規則で定める施設は、平成8年自治省告示第86号に掲げる施設とする。

(特定障害状態)

第8条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、省令別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(東近江市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則及び東近江市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東近江市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(平成17年東近江市規則第187号)

(2) 東近江市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成17年東近江市規則第188号)

東近江市消防団員等公務災害補償条例施行規則

令和8年4月1日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)