○東近江市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の実施に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(4) 家庭的保育事業所 法第6条の3第9項に規定する事業を行う施設をいう。

(5) 小規模保育事業所 法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設をいう。

(6) 居宅訪問型保育事業所 法第6条の3第11項に規定する事業を行う施設をいう。

(7) 事業所内保育事業所 法第6条の3第12項に規定する事業を行う施設をいう。

(8) 家庭的保育事業所等 前4号に掲げる施設をいう。

(9) 企業主導型保育事業所 支援法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設をいう。

(対象児童)

第3条 乳児等通園支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、乳児等通園支援事業を利用する時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満6箇月から満3歳未満の乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所等又は企業主導型保育事業所を利用していない乳幼児

(実施施設等)

第4条 乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)及び対象児童の最低年齢は、別表に掲げるとおりとする。

(利用時間)

第5条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、対象児童1人当たり1箇月につき10時間を上限とする。

2 乳児等通園支援事業を利用することができる時間枠(以下「利用時間枠」という。)は、実施施設の月曜日から金曜日までの開所日において、次に掲げるとおりとする。

(1) 午前8時30分から午前11時30分まで 3時間枠

(2) 午後零時30分から午後2時30分まで 2時間枠

(3) 午後2時30分から午後4時30分まで 2時間枠

(利用定員)

第6条 乳児等通園支援事業の利用定員は、1実施施設における前条第2項に掲げる利用時間枠につき3人とする。

(利用認定の申請)

第7条 支援法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等通園支援給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(利用の認定)

第8条 支援法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(様式第2号)とする。

(認定の変更)

第9条 支援法第30条の17の規定による届出は、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、市長は、その内容を審査し、利用認定の内容を変更するときは、乳児等支援支給認定証により当該保護者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第10条 府令第28条の25第1項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定証の再交付)

第11条 府令第28条の27第1項の申請は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

(事前面談の予約)

第12条 保護者は、あらかじめ利用を希望する実施施設に対し、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)又は電話により、事前面談の予約を行うものとする。

2 前項の事前面談の予約は、利用を希望する児童ごとに行わなければならない。

(事前面談の実施及び内容)

第13条 実施施設の長は、前条の予約に基づき、保護者及び対象児童と事前面談を実施するものとする。

2 実施施設の長は、保護者及び対象児童との事前面談において、乳児等通園支援事業に係る重要事項を説明し、同意を得るものとする。

3 実施施設の長は、事前面談において、保護者から対象児童の家庭での過ごし方及び離乳、食事、睡眠、排せつ等の状況、子育ての方針、対象児童の好きなこと及び苦手なこと、家族の状況等について確認し、対象児童の安全かつ安心な利用のために必要な情報を把握するものとする。

4 実施施設の長は、事前面談の実施後、当該実施施設の受入体制等を考慮して受入れの可否を検討し、受入可能と決定したときはシステムに受入登録を行うものとする。この場合において、やむを得ず受入れを断るときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用の申込み及び申込期間)

第14条 前条の規定による事前面談を受け、受入可能と決定された児童の保護者は、システム又は電話により、実施施設に利用の予約を申し込むものとする。

2 前項の規定による利用の予約の申込みは、特定の実施施設を継続的に利用する定期利用により行うものとする。

3 利用の予約の申込期間は、利用を希望する日の1箇月前から利用を希望する日の前日の正午までとする。

(利用申込みの取消し及びキャンセルポリシー)

第15条 保護者は、前条の規定による利用の予約を取り消そうとするときは、利用を希望する日の前日の正午までに、システム又は電話により実施施設の長に申し出なければならない。

2 保護者が利用を希望する日の前日の正午までに予約を取り消さなかった場合又は事前の連絡なく利用しなかった場合の取扱いは、次に掲げるとおりする。

(1) 利用時間 当該予約に係る利用時間を利用したものとみなす。

(2) 費用負担 当該予約に係る保育料を徴収することができる。

3 実施施設の長は、前項の取扱いについて、事前面談時に保護者の同意を得なければならない。

(親子通園)

第16条 実施施設の長は、対象児童が新しい環境に慣れるまでに時間を要する場合の対応として、必要に応じて親子通園を取り入れることができる。

2 前項の親子通園を実施する場合は、その期間が長期間にわたることがないよう留意しなければならない。

3 実施施設の長は、親子通園を乳児等通園支援事業の条件としてはならない。

(児童の送迎)

第17条 乳児等通園支援事業を利用する児童の送迎は、保護者が行うものとする。

(食事の提供)

第18条 乳児等通園支援事業における食事の提供は、行わない。

(費用負担)

第19条 乳児等通園支援事業を利用する児童の保護者は、東近江市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の保育料に関する規則(平成17年東近江市規則第80号)別表第4に規定する保育料を納付しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

対象児童の最低年齢

東近江市立ひまわり幼児園

東近江市沖野三丁目7番33号

満11箇月

東近江市立さくらんぼ幼児園

東近江市五個荘金堂町1705番地

満8箇月

東近江市立湖東ひばり幼児園

東近江市平松町829番地

満6箇月

東近江市立蒲生幼児園

東近江市市子川原町891番地1

満11箇月

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令和8年4月1日 告示第105号

(令和8年4月1日施行)