○東近江市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和8年4月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、妊娠が判明した妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、産科医療機関において実施する妊娠の判定に要する費用に対し低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 初回産科受診日及び交付金の申請日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 当該年度(当該年度の市町村民税が確定する前にあっては、前年度)の市町村民税非課税世帯に属する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(3) 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況等の確認に同意している者

(4) 受診医療機関等の関係機関と東近江市が妊婦の支援のために必要となる情報を共有することに同意している者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、産科医療機関において保険外診療で行った妊娠判定に要する診察(問診及び内診を含む。)、尿検査、超音波検査等(産科医療機関が必要と判断した場合に限る。)に要した受診料とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の受診料の自己負担額とし、初回の妊娠判定につき1万円を限度とする。

(助成対象回数)

第5条 同一の助成対象者に対する助成は、1回の妊娠につき、初回の産科受診料に限るものとする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、受診日から起算して6箇月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 妊娠判定を実施した産科医療機関が発行する領収書及び診療明細書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その旨を低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定した者(以下「助成者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成決定者が不正に助成金の交付を受けた場合は、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(交付の特例)

第10条 規則第26条の規定により、実績報告の手続を交付申請の手続に、助成金の額の確定の手続を交付決定の手続に併合するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に妊娠の判定のため産科医療機関において受診した者に対し適用する。

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東近江市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和8年4月1日 告示第109号

(令和8年4月1日施行)