○東近江市中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

令和8年4月1日

告示第118号

東近江市中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱(平成17年東近江市告示第145号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農用地の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)及び東近江市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画に基づき事業を実施するもので、市長が認定した集落協定又は個別協定(以下「協定」という。)に従い、農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、協定に位置付けられている農用地(以下「対象農用地」という。)に対して別表に掲げる土地の区分等に応じ、同表に定める単位額を上限として対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付申請等に関する権限の委任)

第4条 協定に基づき、交付金の交付の申請、請求、受領等は、協定の参加者から委任を受けた集落の代表者(以下「集落代表者」という。)が一括して行うものとする。

(交付の申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする集落代表者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等直接支払事業交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、中山間地域等直接支払事業交付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の変更)

第7条 申請者は、前条の規定により交付金の交付の決定を受けた後において、交付金の交付の対象となる事業の内容を変更しようとするときは、速やかに中山間地域等直接支払事業交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により交付金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、協定で定める活動を終了したときは、中山間地域等直接支払事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査して交付すべき交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払事業交付金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により交付金の支払額の確定通知を受けた補助事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 補助事業者は、交付金の概算払を受けようとするときは、中山間地域等直接支払事業交付金交付請求書(概算払)(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(交付金の返還)

第11条 市長は、協定に違反する事由が生じた場合は、実施要領の運用第9及び規則第23条の規定により交付金を返還させるものとし、中山間地域等直接支払事業交付金返還通知書(様式第8号)により補助事業者に対しその旨を通知するものとする。

(書類の提出)

第12条 市長は、規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を補助事業者に対し求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地目

区分

勾配

上限単価額(10a当たり)

急傾斜

1/20以上

21,000円

緩傾斜

1/50以上1/20未満

8,000円

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東近江市中山間地域等直接支払事業交付金交付要綱

令和8年4月1日 告示第118号

(令和8年4月1日施行)