○東近江市生活困窮者居住支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する生活困窮者居住支援事業(以下「生活困窮者居住支援事業」という。)の実施については、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「シェルター事業」とは、法第3条第6項第1号に規定する事業をいう。
2 この要綱において「地域居住支援事業」とは、法第3条第6項第2号に規定する事業をいう。
(実施主体等)
第3条 生活困窮者居住支援事業の実施主体は、東近江市とする。ただし、市長は、生活困窮者居住支援事業の全部又は一部について、生活困窮者居住支援事業を適切かつ確実に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他市長が適当と認めるものに対し、その実施を委託することができる。
(実施期間)
第4条 法第3条第6項第1号に規定する期間は、14日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、6月以内とすることができる。
2 法第3条第6項第2号に規定する期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、1年以内に限り当該期間を延長することができる。
(1) シェルター事業 次に掲げる書類
ア 本人確認書類の写し
イ 資産収入申告書(様式第2号)
ウ 資産収入関係書類の写し
(2) 地域居住支援事業 本人確認書類の写し
2 申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、前項の規定による申請をすることができない。
(利用の中止)
第7条 市長は、シェルター事業を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該生活困窮者居住支援事業の利用を中止することができる。
(1) 宿泊場所において他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) シェルター事業に従事する者の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がシェルター事業の利用を継続させることが困難と判断したとき。
(秘密の保持)
第8条 生活困窮者居住支援事業に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は生活困窮者居住支援事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




