○東近江市自治会施設LED化支援補助金交付要綱

令和8年6月25日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰等の影響を受けながらも自治会施設の維持管理及び活動を継続している自治会を支援し、光熱費の負担軽減を図ることを目的として、東近江市自治会施設LED化支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LED照明器具 光源又はランプがLEDである照明器具又は電球

(3) 自治会施設 自治会が管理運営する施設であって、集会等の用に供するもの

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、令和8年4月1日以後にLED照明器具の購入及び設置を行った自治会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自治会施設におけるLED照明器具の購入及び設置に要した費用(旧機器の撤去に要した費用を含む。)のうち、次に掲げるものとする。

(1) 市内に所在する店舗、営業所その他の事業所(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を除く。以下「市内事業所」という。)において購入したLED照明器具に係る費用

(2) 市内事業所に行わせたLED照明器具の設置又は旧機器の撤去に係る費用

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる費用の総額が2万円未満であるときは、補助対象経費としない。

(補助金額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、20万円を上限とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1自治会につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市自治会施設LED化支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書等の写し

(2) LED照明器具を設置した状況が分かる写真

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、申請者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定により、補助金の交付請求の手続を交付申請の手続に併合し、交付決定の通知、実績報告及び補助金の額の確定の手続を省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

画像

東近江市自治会施設LED化支援補助金交付要綱

令和8年6月25日 告示第179号

(令和8年7月1日施行)