○東近江市万葉文化活動支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、万葉文化の振興を図り、もって本市の万葉故地としての歴史文化遺産を後世に継承するため、万葉文化の普及啓発事業に対して東近江市万葉文化活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、万葉文化の普及啓発に関する事業とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、東近江市協働のまちづくり条例(平成26年東近江市条例第4号)に基づく市の認定を受けたまちづくり協議会とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、市長が定める額とする。

(補助事業の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは、あらかじめ東近江市万葉文化活動支援事業補助金に係る補助事業変更承認申請書(別記様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(市長の指示)

第7条 市長は、補助事業について、その事業の目的を達成するよう必要な指示をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年6月29日から施行する。

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東近江市万葉文化活動支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日 告示第181号

(令和8年6月29日施行)