○東近江市企業版ふるさと納税を活用した文化財保存活用事業補助金交付要綱
令和8年7月15日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市内に所在する指定文化財等の管理、修理、復旧、公開その他の文化財の保存及び活用に関する事業に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市告示第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。
(2) 指定文化財等 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)、東近江市文化財保護条例(平成17年東近江市条例第125号。以下「条例」という。)、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号)及び東近江市風景づくり条例(平成22年東近江市条例第26号)に基づく指定・登録を受けた文化財をいう。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用している者
(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市が定める地方創生推進計画に記載されている事業のうち指定文化財等の管理、修理、復旧、公開その他の文化財の保存及び活用に関するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) 施設、設備等の設置に当たり、土地所有者その他関係者の承諾が得られていない事業(当該関係者の承諾が確実に得られる見込みがある事業を除く。)
(3) 事業目的を単に施設の設置若しくは修繕又は物品の購入とする事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助対象事業とすることが適当でないと市長が認める事業
3 補助対象事業は、補助金を交付する年度内に完了しなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 親睦会費
(4) 福利厚生費
(5) 租税公課
(6) 減価償却費
(7) 寄附金
(8) 適正な時価でない額で取引又は計上される経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、補助対象経費とすることが適当でないと市長が認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額が当該補助対象経費に係る補助対象事業への企業版ふるさと納税があった額を超えるときは、当該企業版ふるさと納税があった額)とする。
(事業の提案)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業提案者」という。)は、補助金の交付を受けようとする事業の内容について、あらかじめ、次に掲げる書類により市長に提案するものとする。
(1) 事業提案書(様式第1号)
(2) 事業提案計画書(様式第2号)
(3) 概算事業費調書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の採択)
第8条 市長は、前条の規定による提案を受けたときは、その内容を審査し、当該事業の採択の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行うに当たり、特に必要があると認めるときは、事業提案者から追加資料の提出又は口頭説明を求めることができる。
(寄附者の公募)
第9条 市長は、前条の規定により採択した事業に対し、企業版ふるさと納税をする者を公募するものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月15日から施行する。



