○東近江市事務決裁規程

平成17年2月11日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の遂行上における責任体制を確立し、行政事務の組織的かつ能率的な運営を図るため、その決裁手続についての基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決者(以下「決裁者」と総称する。)が、その職務権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 市長及び市長の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理について市長に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張、病気その他の理由により決裁者が決裁できない状態をいう。

(4) 代決 決裁者が不在のとき、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係部及び課(以下「関係部等」という。)と協議調整することをいう。

(6) 部長 東近江市職員職名規則(平成17年東近江市規則第30号。以下「職員職名規則」という。)に規定する部長(福祉事務所長を含む。)、政策監及び危機管理監をいう。

(7) 次長 職員職名規則に規定する次長、防災監及び管理監をいう。

(8) 支所長 職員職名規則に規定する支所長をいう。

(9) 課長 職員職名規則に規定する課長、室長、館長(保健センター館長を除く。)、所長(埋蔵文化財センター所長を除く。)及びセンター長をいう。

(10) 副支所長 職員職名規則に規定する副支所長をいう。

(11) 参事 職員職名規則に規定する参事をいう。

(12) 課長補佐 職員職名規則に規定する課長補佐、室長補佐及び所長補佐をいう。

(13) 主幹 職員職名規則に規定する主幹をいう。

(14) 係長 職員職名規則に規定する係長をいう。

(15) 出先機関の長 職員職名規則に規定する園長、保健センター館長及び埋蔵文化財センター所長をいう。

(議会事務局長等の決裁権)

第3条 議会事務局の事務局長、事務局次長及び議長の指定する参事が市長の補助職員として決裁できる議会に係る予算執行については、事務局長は部長、事務局次長は次長、議長の指定する参事は課長とみなす。

2 教育委員会の所管する事務で、市長の権限に属するものの決裁については、教育部長は部長、教育部次長は次長、教育部の課長は課長とみなす。

3 農業委員会、監査委員及び公平委員会の所管する事務で、市長の権限に属するものの決裁については、理事は部長、事務局長は次長、任命権者の指定する参事は課長とみなす。ただし、理事についての人事管理における部長専決は、農業委員会にあっては農林水産部長、監査委員及び公平委員会にあっては総務部長とする。

4 選挙管理委員会の所管する事務で、市長の権限に属するものの決裁については、事務局長は課長とみなす。

(職務代理)

第4条 副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、政策監がその職務を代理する。

(専決)

第5条 副市長又は部長、次長及び本庁の課長は、市長の権限に属する事務のうち、別表第1に定められた範囲の事項について専決することができる。

2 支所長及び副支所長は、別表第2に定められた範囲の事項について専決することができる。

3 出先機関の長は、別表第3に定められた範囲の事項について専決することができる。

4 総務部長は、会計課及び選挙管理委員会の、総務部次長は、選挙管理委員会の所管する事務で市長の権限に属する事務について、別表第1に定める範囲に準じて専決することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長、副市長又は上級の職にある者の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められる事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 重要な先例になると認められる事項

(4) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項

(代決)

第6条 市長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

(2) 市長及び副市長がともに不在のときは、急施を要するものについては、所管部長がその事務を代決する。

(3) 市長、副市長及び所管部長がいずれも不在のときは、急施を要するものについては、所管次長がその事務を代決する。

(4) 市長、副市長、所管部長及び所管次長がいずれも不在のときは、急施を要するものについては、あらかじめ市長が指定する課長(以下「次長事務代決者」という。)がその事務を代決する。

2 副市長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 副市長が不在のときは、所管部長がその事務を代決する。

(2) 副市長及び所管部長がともに不在のときは、急施を要するものについては、所管次長がその事務を代決する。

(3) 副市長、所管部長及び所管次長がいずれも不在のときは、急施を要するものについては、次長事務代決者がその事務を代決する。

3 部長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 所管部長が不在のときは、所管次長がその事務を代決する。

(2) 所管部長及び所管次長がともに不在のときは、急施を要するものについては、次長事務代決者がその事務を代決する。

(3) 所管部長、所管次長及び次長事務代決者がいずれも不在のときは、その部に属する上席の課長がその事務を代決する。

4 次長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 所管次長が不在のときは、次長事務代決者がその事務を代決する。

(2) 所管次長及び次長事務代決者がともに不在のときは、その部に属する上席の課長がその事務を代決する。

5 支所長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 支所長が不在のときは、副支所長がその事務を代決する。

(2) 支所長及び副支所長がともに不在のときは、参事又は主幹が、その事務を代決する。

6 課長の事務代決者は、次に掲げるところによる。

(1) 所管課長が不在のときは、課長補佐を置く課にあっては所管課長補佐が、課長補佐を置かない課にあっては、あらかじめ課長が指定する参事、主幹又は係長(以下「課長事務代決者」という。)がその事務を代決する。

(2) 所管課長、課長補佐又は課長事務代決者が不在のときは、その課に属する上席の参事、主幹又は係長が、その事務を代決する。

(代決した場合の手続)

第7条 前条の規定により代決した事項については、遅滞なく市長又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを口頭で報告することができる。

(決裁手続)

第8条 決裁に至るまでの手続は、決裁事項を所管する係長から順次所属の上級の職にある者の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第9条 決裁を得なければならない事項のうち、関係部等と協議又は調整する必要のある事案については、関係部等に合議しなければならない。

2 前項の合議は、同一部内にあっては、所管課長の決裁を経た後に、その他の場合にあっては、所管部長(ただし、次長専決の場合は、所管次長、課長専決の場合は、所管課長)の決裁を経た後に、関係部等に合議しなければならない。

3 合議を受けた関係部等において処分案に異議があるときは、所管部長等と協議して修正することができる。この場合において、協議が整わないときは、意見を付して上級の職にある者の指示を受けなければならない。

4 事案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、所管部長等は合議した関係部等にその旨を通知しなければならない。

第10条 次に掲げるものについては、総務部長及び総務部次長並びに総務課長に合議しなければならない。

(1) 議案となるもの

(2) 規則案、訓令案その他例規となるもの

(3) 告示、公告その他公告式に関するもの

(4) 不服申立て、訴願及び訴訟に関するもの

(5) 法令、条例及び規則等の解釈に関するもの

(6) 議会の委任による専決処分に関するもの

2 財政負担を要するものについては、総務部長及び総務部次長並びに財政課長に合議しなければならない。

3 市政に重要な影響を及ぼす事業等の企画立案及び計画又は総合調整を行う必要のある事案については、企画部長、企画部次長、企画課長及び政策推進課長に合議しなければならない。

4 契約に関するものについては、総務部長及び総務部次長並びに契約検査課長に合議しなければならない。ただし、例文を登録したもの及び東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)で様式を定めている契約書を使用する場合はこの限りでない。

5 所管課長は、前項の規定による例文を登録しようとするときは、例文登録協議書(様式第1号)に当該契約文を添えて契約検査課長に提出し、登録するものとする。

(事務引継)

第11条 部長、理事、次長、支所長、課長、副支所長、参事、課長補佐、主幹、出先機関の長及び係長は、当該職を異動(退職を含む。)するときは、その後任者と事務引継ぎを行い、事務引継書(様式第2号)3通を作成しなければならない。

2 前項の事務引継書の2通は、前任者及び後任者がそれぞれ1通を所持し、残1通は、上司に供覧のため提出するものとする。

附則

この訓令は、平成17年2月11日から施行する。

附則(平成17年訓令第78号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第27号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成18年訓令第29号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第21号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第20号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年訓令第26号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年2月27日から施行する。

附則(平成25年訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第27号)

この訓令は、平成25年12月20日から施行する。

附則(平成26年訓令第25号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第40号)

この訓令は、平成26年11月18日から施行する。

附則(平成27年訓令第21号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第9号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第11号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

専決権限事項

専決区分

備考

副市長

部長

次長

課長

業務管理

1 方針及び計画

 

 

 

 

 

(1) 部の業務の方針及び基本計画の決定

 

○

 

 

 

(2) 部の業務の進行管理

 

 

○

 

 

(3) 部内各課の連絡調整

 

 

○

 

 

(4) 課の業務の実施計画の決定及び進行管理

 

 

 

○

 

2 予算及び決算

 

 

 

 

 

(1) 予算の調製要領の決定及び通知

 

○

 

 

総務部長専決

(2) 予算見積書の調製

 

○

 

 

 

(3) 予算の執行計画の決定

 

 

 

○

 

(4) 歳出予算の流用

 

 

 

 

 

ア 同一事業内の節間及び節内流用

 

 

 

 

 

(ア) 100万円を超える流用決定

 

○

 

 

総務部長合議

(イ) 50万円を超え100万円以下の流用決定

 

 

○

 

総務部次長合議

(ウ) 50万円以下の流用決定

 

 

 

○

財政課長合議

イ 目及び事業間流用

 

 

 

 

 

(ア) 300万円を超え700万円以下の流用決定

○

 

 

 

 

(イ) 100万円を超え300万円以下の流用決定

 

○

 

 

総務部長専決

(ウ) 50万円を超え100万円以下の流用決定

 

 

○

 

総務部次長専決

(エ) 50万円以下の流用決定

 

 

 

○

財政課長専決

ウ 項間流用(給与及び共済費に限る。)

 

 

 

 

 

(ア) 300万円を超え700万円以下の流用決定

○

 

 

 

 

(イ) 100万円を超え300万円以下の流用決定

 

○

 

 

総務部長専決

(ウ) 50万円を超え100万円以下の流用決定

 

 

○

 

総務部次長専決

(エ) 50万円以下の流用決定




○

財政課長専決

(5) 予備費の充当

 

 

 

 

 

(ア) 100万円を超え300万円以下の充当決定

○

 

 

 

 

(イ) 50万円を超え100万円以下の充当決定

 

○

 

 

総務部長専決

(ウ) 50万円以下の充当決定

 

 

○

 

総務部次長専決

組織及び人事

1 組織管理

 

 

 

 

 

(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

○

 

 

 

 

(2) 次長、支所長及び課長の事務分担の調整


○




(3) 課内の職員の配置決定

 

 

 

○

人事課長合議

(4) 課員の事務分担の調整

 

 

 

○

 

2 人事管理

 

 

 

 

 

(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

○

 

 

 

 

(2) 任用試験の実施

○

 

 

 

 

(3) 会計年度任用職員の任用、処分等の決定

 

○

 

 

総務部長専決

(4) 職員の職務に専念する義務の免除及び休暇の付与






ア 部長

○





イ 理事、次長及び支所長


○




ウ 課長



○



エ 課長補佐級及びその他の職員

 

 

 

○

 

(5) 職員の勤務時間の割り振り及び割り振り変更






ア 部長

○





イ 理事、次長及び支所長


○




ウ 課長



○



エ 課長補佐級及びその他の職員

 

 

 

○

 

(6) 時間外勤務の命令及び特例業務の認定






ア 部長

○





イ 理事、次長及び支所長


○




ウ 課長



○



エ 課長補佐級及びその他の職員




○


(7) 育児休業の承認


○



総務部長専決

(8) 定期昇給の決定

○

 

 

 

 

(9) 手当等の認定

 

 

 

 

 

ア 定期的なものの認定

 

○

 

 

総務部長専決

イ 特殊なものの認定

○

 

 

 

 

3 研修計画の決定

 

 

 

 

 

(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の決定

○

 

 

 

 

(2) 部長、理事、次長及び支所長の研修の実施決定

○





(3) 課長及び副支所長の研修の実施決定


○



総務部長専決

(4) 課長補佐級及びその他の職員研修の実施決定

 

 

 

○

人事課長専決

(5) 課長級以上の職場研修の実施決定

 

○

 

 

 

(6) 課長補佐級及びその他の職員の職場研修の実施決定

 

 

 

○

 

4 期間が6日以上の研修、講習等への参加決定及び外国旅行命令若しくは復命の受理






ア 部長、理事

○




総務部長合議

イ 次長及び支所長

○




総務部長合議

ウ 課長


○



総務部長合議

エ 課長補佐級及びその他の職員

 

 

 

○

人事課長合議

5 期間が6日未満の研修、講習等への参加決定及び旅行(外国旅行を除く。)命令若しくは復命の受理






ア 部長、理事

○




総務部長合議

イ 次長及び支所長

○




総務部長合議

ウ 課長


○



総務部長合議

エ 課長補佐級及びその他の職員

 

 

 

○

 

オ 附属機関の委員等

 

○

 

 

 

カ 職員以外の者の旅行の依頼及び報告の受理

 

 

 

○

 

6 職員の表彰、褒章等に係る推薦及び内申

 

○

 

 

人事課長合議

業務の執行

1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等のうち定例的なもの

○

 

 

 

総務部長合議

2 国、県等に対する許可、認可の申請、副申又は進達のうち定例的なもの

○

 

 

 

 

3 陳情、請願、要望等で定例的なものの処理

 

○

 

 

 

4 損失補償の処理

 

○

 

 

 

5 許可、認可等の決定

 

 

 

 

 

(1) 一般的なもの

 

 

○

 

 

(2) 定例的なもの

 

 

 

○

 

6 財産の使用許可及び貸付けの決定のうち軽易なもの


○



総務部長合議

7 使用許可の条件に基づく検査、調査、報告の聴取及び資料の提出措置命令及びその監督






(1) 一般的なもの



○



(2) 定例的なもの




○


8 申請、通知、通報、報告、届出又は催告等の決定並びにこれらの受理及び処理






(1) 重要なもの


○




(2) 定例的なもの




○


9 財産の所管替え及び所属換えの決定


○



総務部長合議

10 統計並びに資料の収集、作成提出、提供及び配布の措置決定






(1) 基幹統計及び重要な資料


○




(2) その他の統計及び資料




○


11 告示、公告及び公表で一般的なもの


○




12 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認




○


13 調査、照会、回答及び依頼等を求めることの決定




○


14 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証及び交付




○


15 収受文書の処理方針及び処理期限の決定




○


16 公印の保管




○


工事の施行等

1 工事の施行の決定

 

 

 

 

 

(1) 1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

10%以上の変更は、元の決裁者とし、10%未満の変更は、左の決裁区分とする。

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

(3) 200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

(4) 200万円以下のもの

 

 

 

○

2 工事請負の入札予定価格及び最低制限価格の決定

 

 

 

 

 

(1) 3,000万円を超え、5,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 700万円を超え、3,000万円以下のもの

 

○

 

 

総務部長専決

(3) 200万円を超え、700万円以下のもの

 

 

○

 

総務部次長専決

(4) 200万円以下のもの

 

 

 

○

契約検査課長専決

3 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

 

○

 

4 工事の着手及び完成の認定

 

 

 

○

 

5 材料の検査、コンクリート鉄筋の強度試験及び機械類等の検査の結果の確認

 

 

 

○

 

6 工事の期間の延長の決定






(1) 500万円を超えるもの


○




(2) 200万円を超え、500万円以下のもの



○



(3) 200万円以下のもの




○


7 工事の検査結果の報告






(1) 500万円を超えるもの


○



総務部長専決

(2) 200万円を超え、500万円以下のもの



○


総務部次長専決

(3) 200万円以下のもの




○

契約検査課長専決

8 工事に伴う資材出庫の決定

 

 

 

○

 

物品の購入

1 物品の購入、修繕の決定及び印刷製本の決定並びに検収

 

 

 

 

 

(1) 一件の予定価格が1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 一件の予定価格が500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

 

(3) 一件の予定価格が200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

 

(4) 一件の予定価格が200万円以下のもの

 

 

 

○

 

2 物品の交換、譲渡及び賃借決定並びに契約金額の決定

 

 

 

 

 

(1) 一件の評価額が1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 一件の評価額が500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

 

(3) 一件の評価額が200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

 

(4) 一件の評価額が200万円以下のもの

 

 

 

○

 

3 不用品の返納の決定

 

 

 

○

管財課長専決

4 不用品の廃棄の決定

 

 

 

○

 

5 物品の出納命令

 

 

 

○

 

6 物品の保険に係る決定

 

 

 

○

 

補助金等の決定等

1 補助金、負担金及び交付金の交付の決定(変更を含む。)

 

 

 

 

 

(1) 1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

総務部長合議

(3) 200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

総務部次長合議

(4) 200万円以下のもの

 

 

 

○

財政課長合議

(30万円未満は除く。)

2 補助金交付条件等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出命令及びその監督

 

 

 

 

 

(1) 一般的なもの

 

○

 

 

 

(2) 定例的なもの

 

 

○

 

 

貸付金等の決定等

1 資金の融資、償還期間、貸付利子及び利子補給等の決定(変更を含む。)

 

 

 

 

 

(1) 1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

総務部長合議

(3) 200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

総務部次長合議

(4) 200万円以下のもの

 

 

 

○

財政課長合議

支出負担行為

1 支出負担行為の決定

 

 

 

 

 

(1) 1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○

 

 

 

 

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

○

 

 

 

(3) 200万円を超え、500万円以下のもの

 

 

○

 

 

(4) 200万円以下のもの

 

 

 

○

 

支出命令等の決定

1 給与、共済費及び賃金の支出命令






(1) 1,500万円を超えるもの


○



総務部長専決(教育委員会に係るものにあっては、教育部長専決)

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの



○


総務部次長専決(教育委員会に係るものにあっては、教育部次長専決)

(3) 500万円以下のもの




○

人事課長専決(教育委員会に係るものにあっては、教育総務課長専決)

2 東近江市財務規則第53条第3項第10号、第12号、第13号及び第14号に規定する経費の支出命令

 

 

 

 

 

(1) 1,500万円を超えるもの

 

○

 

 

 

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

 

○

 

 

(3) 500万円以下のもの

 

 

 

○

 

3 歳入歳出外現金の支出命令






(1) 1,500万円を超えるもの


○




(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの



○



(3) 500万円以下のもの




○


4 上記以外の支出命令






(1) 1,500万円を超え、1億円以下のもの

 

○

 

 

 

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

 

 

○

 

 

(3) 500万円以下のもの

 

 

 

○

 

(4) 過誤納金の還付金、還付加算金及び充当金の決定

 

 

 

○

 

(5) 歳出の更正及び振替の決定

 

 

 

○

 

収入関係

1 賦課額及び歳入金の納付納入額の決定(ただし、財産売払収入(土地建物に係るもの)及び寄附採納は除く。)






(1) 1,500万円を超え、3,000万円以下のもの

○





(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの


○




(3) 200万円を超え、500万円以下のもの



○



(4) 200万円以下のもの




○


2 収入調定






(1) 500万円を超えるもの


○




(2) 200万円を超え、500万円以下のもの



○



(3) 200万円以下のもの




○


3 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行




○


4 減免の決定


○




5 納期の決定及び納期限の延長の決定




○


6 徴収猶予の決定




○


7 徴収嘱託の決定




○


8 滞納処分に係る決定


○




9 不納欠損処分の決定


○




10 戻入決定




○


11 異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定




○


12 国又は県に対する負担金、交付金、措置費等の交付の請求


○




13 入札保証金及び契約保証金の減免の決定


○




14 過誤納金の還付金、還付加算金及び充当金の決定




○


15 歳入の更正及び振替の決定




○


施設管理

1 施設の維持管理

 

 

 

○

 

別表第2(第5条関係)

区分

専決権限事項

専決区分

備考

支所長

副支所長

業務管理

1 方針及び計画

 

 

 

(1) 支所の業務の進行管理

○

 

 

(2) 支所内組織の連絡調整

○

 

 

2 予算

 

 

 

(1) 配分予算の見積作成

 

○

 

(2) 配分予算の執行計画の作成

 

○

 

(3) 歳出予算の流用(配分予算を除く。)

 

 

 

ア 同一事業内の節間及び節内流用

 

 

 

(ア) 30万円を超え50万円以下の流用決定

○


財政課長専決

(イ) 30万円以下の流用決定


○

財政課長専決

イ 同一目内の事業間流用

 

 

 

(ア) 30万円を超え50万円以下の流用決定

○


財政課長専決

(イ) 30万円以下の流用決定


○

財政課長専決

組織及び人事

1 組織管理

 

 

 

(1) 支所内職員の配置決定

○

 

人事課長合議

(2) 支所内職員の事務分担の調整

○

 

 

2 人事管理

 

 

 

(1) 職員の職務に専念する義務の免除及び休暇の付与

 

 

 

ア 課長級職員

○

 

 

イ 課長補佐級及びその他の職員

 

○

 

(2) 職員の勤務時間の割り振り及び割り振り変更

 

 

 

ア 課長級職員

○

 

 

イ 課長補佐級及びその他の職員

 

○

 

(3) 時間外勤務の命令及び特例業務の認定

 

○

 

3 期間が6日以上の研修、講習等への参加決定及び外国旅行命令若しくは復命の受理

 

 

 

ア 課長級職員

○

 

総務部長合議

イ 課長補佐級及びその他の職員

 

○

人事課長合議

4 期間が6日未満の研修、講習等への参加決定及び旅行(外国旅行を除く。)命令若しくは復命の受理

 

 

 

ア 課長級職員

○

 

 

イ 課長補佐級及びその他の職員

 

○

 

ウ 附属機関の委員等

○

 

 

エ 職員以外の者の旅行の依頼及び報告の受理

 

○

 

業務の執行

1 使用許可の条件に基づく検査、調査、報告の聴取及び資料の提出措置命令及びその監督

 

 

 

(1) 一般的なもの

○

 

 

(2) 定例的なもの

 

○

 

2 申請、通知、通報、報告、届出又は催告等の決定並びにこれらの受理及び処理

 

 

 

(1) 重要なもの

○

 

 

(2) 定例的なもの

 

○

 

3 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認

 

○

 

4 調査、照会、回答及び依頼等を求めることの決定

 

○

 

5 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証及び交付

 

○

 

6 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

○

 

7 公印の保管

 

○

 

工事の施行等

1 工事の施行の決定

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 100万円以下のもの

 

○

 

2 工事の工程並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者の承認

 

○

 

3 工事の着手及び完成の認定

 

○

 

4 材料の検査、コンクリート鉄筋の強度試験及び機械類等の検査の結果の確認

 

○

 

5 工事の期間の延長の決定

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 100万円以下のもの

 

○

 

6 工事に伴う資材出庫の決定

 

○

 

物品の購入

1 物品の購入、修繕の決定及び印刷製本の決定並びに検収

 

 

 

(1) 一件の予定価格が100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 一件の予定価格が100万円以下のもの

 

○

 

2 物品の交換、譲渡及び貸借決定並びに契約金額の決定

 

 

 

(1) 一件の評価額が100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 一件の評価額が100万円以下のもの

 

○

 

3 不用品の返納の決定

 

○

管財課長専決

4 不用品の廃棄の決定

 

○

 

5 物品の出納命令

 

○

 

6 物品の保険に係る決定

 

○

 

補助金等の決定等

1 補助金、負担金及び交付金の交付の決定(変更を含む。)

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

財政課長合議

(2) 100万円以下のもの

 

○

財政課長合議(30万円未満は除く。)

2 補助金交付条件等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出命令及びその監督

○

 

 

貸付金等の決定等

1 資金の融資、償還期間、貸付利子及び利子補給等の決定(変更を含む。)

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

財政課長合議

(2) 100万円以下のもの

 

○

財政課長合議

支出負担行為の決定

1 支出負担行為の決定

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 100万円以下のもの

 

○

 

支出命令等の決定

1 支出命令の決定

 

 

 

(1) 500万円を超え、1,000万円以下のもの

○

 

 

(2) 500万円以下のもの

 

○

 

(3) 過誤納金の還付金、還付加算金及び充当金の決定

 

○

 

(4) 歳出の更正及び振替の決定

 

○

 

収入関係

1 賦課額及び歳入金の納付納入額(調定を含む。)の決定

 

 

 

(1) 100万円を超え、300万円以下のもの

○

 

 

(2) 100万円以下のもの(ただし、寄附金、財産売払収入(土地建物に係るもの)は除く。)

 

○

 

2 戻入決定

 

○

 

3 歳入の更正及び振替の決定

 

○

 

施設管理

1 施設の維持管理

 

○

 

備考 この表に定めのない専決区分に該当する事項については、別表第1に定めるところによる。

別表第3(第5条関係)

区分

専決権限事項

専決区分

備考

出先機関の長

業務管理

1 方針及び計画



機関の業務の実施計画の決定及び進行管理

○

2 予算


配分予算の執行計画の決定

○

組織及び人事

1 組織管理


機関に属する職員の事務分担の調整

○

2 人事管理


(1) 機関に属する職員の職務に専念する義務の免除及び休暇の付与

○

(2) 機関に属する職員の勤務時間の割り振り及び割り振り変更

○

(3) 機関に属する職員の時間外勤務の命令及び特例業務の認定

○

業務の執行

1 使用許可の決定及び取消し

○

2 申請、通知、通報、報告、届出又は催告等の決定並びにこれらの受理及び処理のうち定例的なもの

○

3 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認

○

4 調査、照会、回答及び依頼等を求めることの決定

○

5 収受文書の処理方針及び処理期限の決定

○

6 公印の保管

○

物品の購入

1 物品の購入、修繕の決定及び印刷製本の決定並びに検収


一件の予定価格が30万円以下のもの

○

2 物品の交換、譲渡及び貸借決定並びに契約金額の決定


一件の評価額が30万円以下のもの

○

3 不用品の廃棄の決定

○

4 物品の出納命令

○

5 物品の保険に係る決定

○

補助金等の決定等

1 補助金、負担金及び交付金の交付の決定(変更を含む。)


30万円以下のもの

○

支出負担行為

1 支出負担行為の決定


30万円以下のもの

○

支出命令の決定

1 支出命令の決定


30万円以下のもの

○

収入関係

1 賦課額及び歳入金の納付納入額(調定を含む。)の決定及び更正


30万円以下のもの(ただし、寄附金、財産売払収入(土地建物に係るもの)は除く。)

○

施設管理

1 施設の維持管理

○

備考 この表に定めのない課長以上の専決区分に該当する事項については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

画像

画像画像

東近江市事務決裁規程

平成17年2月11日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 平成17年2月11日 訓令第8号
◇ 平成17年12月28日 訓令第78号
◇ 平成18年3月31日 訓令第4号
◇ 平成18年4月1日 訓令第14号
◇ 平成18年6月15日 訓令第27号
◇ 平成18年7月1日 訓令第29号
◇ 平成19年4月1日 訓令第16号
◇ 平成20年4月1日 訓令第9号
◇ 平成21年4月1日 訓令第21号
◇ 平成22年4月1日 訓令第20号
◇ 平成23年4月1日 訓令第15号
◇ 平成23年9月30日 訓令第26号
◇ 平成24年4月1日 訓令第11号
◇ 平成25年2月27日 訓令第3号
◇ 平成25年4月1日 訓令第9号
◇ 平成25年12月20日 訓令第27号
◇ 平成26年4月1日 訓令第25号
◇ 平成26年11月18日 訓令第40号
◇ 平成27年4月1日 訓令第21号
◇ 平成28年4月1日 訓令第5号
◇ 平成29年4月1日 訓令第4号
◇ 平成30年4月1日 訓令第1号
◇ 平成30年10月1日 訓令第9号
◇ 平成31年4月1日 訓令第4号
◇ 令和2年3月31日 訓令第5号
◇ 令和2年4月1日 訓令第10号
◇ 令和3年4月1日 訓令第8号
◇ 令和4年4月1日 訓令第9号
◇ 令和6年4月1日 訓令第3号
◇ 令和7年4月1日 訓令第11号