○東近江市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年2月11日
条例第56号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により法第74条の3第3項及び第100条第1項後段(法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、法第199条第8項の規定により出頭した関係人、法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者その他法令又は条例に基づき出頭した関係人の要した実費は、この条例により弁償する。
(費用弁償額)
第2条 費用弁償額は、5,000円とする。ただし、その事情により旅行に要する実費を要したときは、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に準じて支給する。この場合これらの者は、一般職の職員とみなす。
(支給方法)
第3条 前条の費用弁償額は、その都度支給する。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条中東近江市証人等の実費弁償に関する条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(東近江市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の東近江市証人等の実費弁償に関する条例第2条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。