○東近江市公有財産事務取扱規則
平成17年2月11日
規則第58号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 取得(第10条―第17条)
第3章 管理(第18条―第41条)
第4章 処分(第42条―第48条)
第5章 財産台帳(第49条―第55条)
第6章 報告(第56条―第58条)
第7章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の規定による公有財産(以下「財産」という。)で、市の所有に属するものの取得、管理及び処分に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部局 東近江市事務分掌条例(平成22年東近江市条例第3号)に定める市長直轄組織及び部、東近江市会計管理者の補助組織規則(平成17年東近江市規則第5号)に定める会計課並びに議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、公平委員会事務局及び監査委員事務局をいう。
(2) 財産管理者 部局の長をいう。
(3) 所属替え 同一部局内において財産の所属を移すことをいう。
(4) 所管替え 部局の間において財産の所管を移すことをいう。
(財産の分類)
第3条 財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。
(1) 公用財産 市において、市の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供することと決定したものをいう。
(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供することと決定したものをいう。
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。
(財産の所属)
第4条 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所管する各部局に所属させるものとする。ただし、同一の行政財産で2以上の課に所属するものがある場合は、市長がその所属を定める。
2 普通財産は、総務部に所属させるものとする。ただし、市長が総務部に所属させることが適当でないと認めたときは、当該財産に関係のある部に所属させる。
(財産に関する総括)
第5条 財産に関する事務の総括は、総務部長が行うものとする。
2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、又は用途の変更若しくは廃止、所管替えその他必要な措置を求めることができる。
(財産管理者)
第6条 財産管理者は、当該部局に所属する財産を管理しなければならない。
(財産事務取扱者)
第7条 財産管理者は、その所管に属する財産に関する事務を当該部局に属する課(室を含む。以下同じ。)の長(以下「財産事務取扱者」という。)に分掌させるものとする。
(財産事務の合議)
第8条 財産管理者は、この規則の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、総務部長に合議しなければならない。
(借受物件に対する準用)
第9条 市が借り受け、受託その他の理由により保管する物件で財産と同一種類に属するものの管理については、この規則の財産管理に関する規定を準用する。この場合においては、財産管理者は、借受(受託)台帳(様式第1号)を調製しなければならない。
第2章 取得
(財産取得前の必要な措置)
第10条 財産管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
2 財産管理者は、前項の措置についてあらかじめ総務部長と協議するものとする。
(取得の手続)
第11条 財産管理者は、財産となるべき物件を取得しようとするときは、次の各号に掲げる必要な事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由及び用途
(2) 取得しようとする物件の所在地及び表示
(3) 取得予定価格(寄附物件については、見積り価格)
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名とする。以下同じ。)
(5) 契約の方法及びその適用法令の条項
(6) 契約書案
(7) 予算額及び支出科目
(8) 前条の規定による調査に関する書類
(9) 関係図面
(10) その他参考となる事項
2 前項の場合には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。
(1) 当該財産を処分することについて、相手方の売渡承諾書及び相手方が法人である場合において、当該財産の処分について、当該議決機関の議決若しくはその写し又は監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、監督官庁の許認可書若しくはその写し
(2) 建物等を取得しようとする場合において、その敷地が借地である場合にあっては、当該土地の面積、所有者の住所、氏名及び借料を明らかにした書類並びに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人であるときは、なお前項に掲げる書類を添付すること。)
(3) 寄附の受納の場合にあっては、寄附申出書(寄附者が公共団体その他の法人であるときは、寄附に関する当該法人の議決機関の議決書又はこれに代わる書類を添付すること。)
(新築等による財産の取得)
第12条 建物等の新築、増築、改築、移築等に関する工事が完了したときは、当該工事を主管した財産管理者は、建物等工事完了報告書(様式第2号)に関係書類及び図面の写しを添えて、総務部長に提出しなければならない。
(法令による財産の取得)
第13条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得した場合において、当該工事及び手続を主管した財産管理者は、その工事及び所定の手続が完了した後速やかに地番設定、保存登記を完了し、普通財産引継書(様式第3号)に必要な事項を記載し、総務部長に引き継がなければならない。
(登記又は登録)
第14条 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。
(取得報告)
第15条 財産を取得した財産管理者は、取得した財産の表示、用途、取得理由、評定価格及び取得方法等を記載した書面並びに関係図面及び登記、登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付した公有財産取得報告書(様式第4号)を総務部長を通じ市長に提出しなければならない。
(代金等の支払)
第16条 財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その他の財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことはできない。ただし、市長が必要であると認めたときは、この限りでない。
(教育委員会の財産の取得)
第17条 教育委員会が財産の取得に係る市長との協議については、第11条に規定する書類を添付しなければならない。
第3章 管理
(境界標の設置)
第18条 財産管理者は、その所属に係る財産である土地の境界を確定するため、総務部長、隣接土地所有者又は代理人立会の上、隣接地と接する境界線上の重要な箇所に、市標を明示した境界標を設置しなければならない。
(維持及び保存)
第19条 財産管理者は、その所属する財産について、常にその効率的利用を図り、その現況を把握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めたときは、速やかに適切な措置をとらなければならない。
(1) 財産の維持、保存及び利用の適否
(2) 土地の境界確認及び無断使用の有無
(3) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否
(4) 財産台帳及び附属図面と所属財産の照合
(5) その他財産の管理又は取締り上必要な事項
(移築等の手続)
第20条 財産管理者は、その所属する財産で建物を移築し、又は改築(造)しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 移築し、又は改築(造)しようとする理由及び用途
(3) 移築先の所在地及び地番
(4) 移築又は改築(造)後の当該財産の明細
(5) 予算額及び支出科目
(6) 移築にあっては、敷地の所有者の承諾書(敷地が市有地である場合を除く。)
(7) 移築又は改築(造)前後の関係図面
(8) その他参考となる事項
(教育委員会財産の移築等の協議)
第21条 教育委員会が行政財産である建物等を移築し、又は改築(造)しようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載し、市長に協議しなければならない。
(所属替えの手続)
第22条 財産管理者は、財産の所属替えをしようとするときは、関係財産管理者と協議の上、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所属替えを必要とする理由及び用途
(3) その他参考となる事項
(他会計への所管換え等)
第23条 財産を他の会計に所管換えし、又は他の会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定により所管換えし、又は使用させるときは、財産管理者は、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 所管換えし、又は使用させる理由
(3) 有償又は無償の別(有償の場合にあっては、その評価価格及び収入科目)
(4) その他参考となる事項
(行政財産の用途変更等)
第24条 財産管理者は、行政財産の用途若しくは原状を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 変更又は廃止の理由及びその期日
(3) 変更後の用途及び利用計画又は廃止後の利用計画及び処分方法
(4) 関係図面
(5) その他参考となる事項
(教育委員会財産の用途変更等の協議)
第25条 教育委員会は、その管理に属する行政財産の用途又は原状を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(財産の引継ぎ)
第26条 財産管理者は、その所属に係る行政財産の用途を廃止した場合においては、当該財産を用途廃止財産引継書(様式第6号)により速やかに総務部長に引き継がなければならない。
2 総務部長は、普通財産を行政財産とした場合においては、当該財産を用途開始引継書(様式第7号)により速やかに当該財産管理者に引き継がなければならない。
(教育委員会財産の引継ぎ)
第27条 教育委員会がその管理に属する行政財産の用途廃止に伴う市長への引継ぎについては、前条第1項の規定を準用する。
2 財産管理者は、前項の貸付けを行う場合は、あらかじめ総務部長と協議するものとする。
3 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可期間は、次の各号のいずれかに該当する場合、1年を限度として使用させることができる。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、1年を超えることができる。
(1) 庁舎等利用する者のための厚生施設を設置する場合
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため講習会等の用に短期間使用させる場合
(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として極めて短期間使用させる場合
(5) 建物の屋根面等に最大出力50kW未満の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、国、他の公共団体その他の公共的団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
4 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(許可条件)
第29条 行政財産の使用の許可をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理に当たること。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的又は原状を変更しないこと。
(3) 使用者が故意又は過失により使用財産を損傷したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。
(4) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがある。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、市に対して補償を求めないこと。
(5) 使用者は、許可期間が満了し、又は取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。
(6) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、市に対し請求することができないこと。
(7) その他必要と認める事項
(使用許可の手続)
第30条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項の申請書が提出された場合においては、その内容を調査の上行政財産の使用の許可をしようとするときは、許可書案及び次に掲げる事項を明らかにした書類を添えて総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 使用を許可しようとする理由
(3) 使用目的
(4) 使用数量及び使用期間
(5) 使用料及びその算定根拠
(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由
(7) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあっては、現在の財産の使用の状況
(8) その他参考となる事項
3 前項の許可書案には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 相手方の住所及び氏名
(2) 使用許可財産の所在地及び名称並びに数量
(3) 使用目的
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料並びに納入の期限及び方法
(6) 使用許可の条件
(7) その他必要な事項
(教育委員会の目的外使用許可の協議)
第31条 教育委員会は、その管理に属する行政財産の目的外の使用を許可しようとする場合において、当該使用期間が7日を超えるときは、総務部長を経て市長に協議しなければならない。
2 前項の規定により協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した目的外使用許可協議書を提出しなければならない。
(1) 目的外に使用しようとする理由
(2) 使用許可しようとする物件の明細
(3) 使用許可しようとする期間
(4) 相手方の願書の写し
(5) その他参考となる事項
(普通財産の貸付け)
第32条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を貸付けしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 貸付けしようとする理由
(3) 貸付期間
(4) 有償無償の別
(5) 有償の場合は、貸付料並びにその納入方法及び納入期限
(6) 有償の場合は、貸付料の評定調書
(7) 法第238条の5第6項の規定による用途指定貸付けの場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(8) 随意契約により貸し付ける場合は、その相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画
(9) 一般競争入札又は指名競争入札に付そうとするときは、貸付料の予定調書
(10) 無償又は減額貸付けをする必要があるとき、又は指名競争入札に付し若しくは随意契約にしようとするときは、その理由及び適用法令の条項
(11) 契約書案
(12) 貸付けしようとする財産の関係図面
(13) その他参考となる事項
2 前項の場合において相手方の願いによるときは、その願書を添付しなければならない。
(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。)を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年以上
(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 50年未満
(3) 前号の場合において、借地借家法第23条第2項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 30年未満
(4) 第1号の場合において、借地借家法第24条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 30年以上
(5) 前各号の場合を除くほか、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内
(6) 前各号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以内
(7) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年以内
(貸付料)
第34条 普通財産の貸付料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、普通財産の貸付けにおいて、一般競争入札又は指名競争入札等により貸し付ける場合は、当該落札価格をもって貸付料とする。
2 貸付料は、その都度又は毎月若しくは毎年定期に納付させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、数月分又は数年分を前納させることができる。
(貸付料の改定)
第35条 総務部長は、普通財産を有償で貸付けした後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに貸付料を再評価し、契約を更改しなければならない。
(1) 特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があったとき。
(2) 経済事情の変動等により貸付料が時価に比し著しく不当となったとき。
(3) その他貸付料を改定する必要があると認めたとき。
(貸付期間の延長及び更新)
第36条 総務部長は、第33条第1項第5号から第7号までに規定する期間内で貸付期間の延長を承認しようとするときは、借受人に公有財産借受期間延長願書(様式第9号)を貸付期間満了前15日までに提出させ、その内容を調査の上、承認の理由を記載し、市長の承認を受けなければならない。
2 総務部長は、相続若しくは合併により貸付財産に関する権利の承継があったとき、又は天災その他の事故により貸付財産に異常が生じたときは、承継人又は借受人にその旨を記載した届書に証拠となる書類を添えて提出させなければならない。
(貸付契約の解除)
第38条 総務部長は、貸付財産が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事情があると認められる場合を除くほか、貸付契約の解除について市長の承認を受け、借受人に対し、貸付契約解除の通知書を送付しなければならない。
(1) 法第238条の5第4項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(2) 法第238条の5第6項の規定により貸付契約を解除しようとするとき。
(3) 貸付料を滞納したとき。
(4) 管理が良好でないため、当該財産に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、貸付条件に違反したとき。
(貸付財産の返還)
第39条 総務部長は、貸付期間が満了し、又は貸付契約を解除したときは、借受人に借受公有財産返還届(様式第12号)を提出させ、借受人立会いの上、貸付財産について異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。
第4章 処分
(譲与)
第42条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 当該財産の価格評定調書
(3) 譲与しようとする理由及びその適用法令の条項
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 相手方の利用計画又は事業計画
(6) 法第238条の5第7項の規定による用途指定して譲与するときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間その他譲与に附帯する条件
(7) 契約書案
(8) 譲与しようとする財産の関係図面
(9) その他必要と認める事項
(売払い)
第43条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を売払い、又は減額譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の承認を受けなければならない。
(1) 当該財産の財産台帳記載事項
(2) 売払い、又は減額譲渡しようとする理由及びその適用法令の条項
(3) 売払予定価格又は減額譲渡価格
(4) 当該財産の価格評定調書及び売払価格の評定調書
(5) 売払代金の納入期日及び納入方法
(6) 指名競争入札に附し、又は随意契約によろうとするときは、その理由及びその適用法令の条項
(7) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画
(8) 売払い、又は減額譲渡代金の延納又は分納を特約しようとするときは、その内容及び適用法令の条項
(9) 法第238条の5第7項の規定による用途指定して売払いしようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(10) 契約書案
(11) 予算額及び収入科目
(12) 売払いしようとする財産の関係図面
(13) その他必要と認める事項
(用途指定期間)
第44条 第32条第1項第7号、第42条第1項第6号及び前条第1項第9号に記載すべき一定の用途及びその用途に供しなければならない期間は、次に掲げるところによる。
(1) 譲与の場合 10年
(2) 減額譲渡の場合 7年
(3) その他の場合 5年
(交換)
第45条 総務部長は、法第238条の5第1項の規定により普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長に承認を受けなければならない。
(1) 交換しようとする相手方の物件の所在地及び地番
(2) 交換に供する財産の財産台帳記載事項
(3) 交換しようとする理由及び適用法令の条項
(4) 用途及び利用計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換しようとする物件の価格評定調書
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 交換差金があるときは、その金額の納入又は支払についての具体的事項並びに予算額及び経費の歳入歳出科目
(9) 交換しようとする物件の関係図面
(10) その他参考となる事項
2 前項の場合には、次に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。
(1) 当該財産を交換することについての相手方の承諾書。ただし、相手方の願いによるときは、その願書及び相手方が公共団体その他法人である場合において、当該財産について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書若しくはその写し、又は監督官庁の許認可書若しくはその写し
(2) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書
(売払契約等の解除)
第46条 総務部長は、普通財産を譲与し、売払い、又は交換した場合、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別の事由があると認められる場合を除くほか、売払い等の契約の解除について市長の承認を求め、譲受人に対し売払契約等解除の通知書を送付しなければならない。
(1) 法第238条の5第7項の規定により売払契約等を解除しようとするとき。
(2) 前号のほか、契約条件に違反したとき。
(財産の引渡し)
第47条 総務部長は、普通財産を処分したときは、実地において確認の上、これを引き渡し、当該処分の相手方から受領書を徴しなければならない。
(建物等の取壊し)
第48条 財産管理者は、その管理する建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取壊しの理由
(2) 当該財産の財産台帳記載事項
(3) 取壊し工事費の予定価格
(4) 取壊し後の保管又は処分の方法
(5) 予算額及び収入科目又は支出科目
(6) その他参考となる事項
第5章 財産台帳
(財産台帳)
第49条 総務部長は、財産台帳(様式第15号。以下「台帳」という。)を調製しなければならない。
2 台帳には、区分、種目、用途、所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、当該登録事項に変動があった場合においては、台帳及び副本を修正しなければならない。
(台帳の価格)
第50条 台帳に登録する価格は、購入によるものは購入価格、交換によるものはその評定価格、収用によるものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分により、それぞれ定められた価格によるものとする。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価格
(2) 建物等については、建築費。ただし、建築費により難いものについては見積価格
(3) 立竹木については、原則としてその材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定し難い立竹木については、見込価格
(4) 権利については、取得価格又は見込価格
(5) 有価証券については、払込金額、出資による権利については、出資金額
(台帳の修正)
第51条 財産管理者は、財産の変動の都度、総務部長に台帳の修正を求めなければならない。
(価格の改定)
第52条 総務部長は、台帳に登録した財産の価格を改定しようとするときは、評価要領を示し、市長の承認を受けなければならない。
(土地の表示)
第53条 台帳に登録する土地の地目及び地番は、登記簿に登載された地目及び地番とする。
2 台帳に登載する土地の面積は、登記簿に登載された面積とする。
(地目、地番又は面積の修正)
第54条 前条第1項の場合において、地目が現況と相違するもの又は2以上の地番を有するものについては、不動産登記法(明治32年法律第24号)第81条の規定により、地目変更又は合併による土地表示変更の登記を嘱託するものとする。
2 前条第2項の場合において、土地の面積が実測面積と異なるときは、不動産登記法第81条の規定により、地積修正のため、土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。
(証拠書類の整理)
第55条 財産管理者及び教育委員会は、財産の取得、処分、所属替え、所管換え、用途変更等に係る証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類等必要な書類は、その都度総務部長に引き継がなければならない。
2 前項の書類は、総務部長が整理保管するものとする。
第6章 報告
(定期報告)
第56条 総務部長は、財産管理者及び教育委員会よりその管理に属する財産に係る毎会計年度間の異動増減についての報告をまとめて集計し、毎年5月31日までに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する「財産に関する調書」の様式により、会計管理者に提出するものとする。
(増減等の報告)
第57条 財産管理者及び教育委員会は、その管理に属する財産について増減その他の異動があったときは、直ちに前条に準じ、総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(損害報告)
第58条 財産管理者及び教育委員会は、天災その他の事故により、その管理に属する財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかに、次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。
(1) 損害財産の名称、所在地及び地番
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) 損害の面積、数量及び程度
(5) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額
(6) 当該財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(7) 損害保険を付してあるものについては、その保険金額及び収得見込額
(8) その他参考となる事項
第7章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市公有財産事務取扱規則(昭和44年八日市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第206号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成19年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、第56条中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年2月26日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。