○東近江市国民健康保険診療所条例施行規則
平成17年2月11日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市国民健康保険診療所条例(平成17年東近江市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療日時)
第2条 条例第8条で定める診療日時等は、次のとおりとする。
(1) 東近江市永源寺診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前11時30分まで | |
月曜日 | 午後3時から午後4時30分まで | 予防接種のみ |
火曜日 | 午後4時から午後6時まで |
(2) 東近江市永源寺東部出張診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
第1水曜日及び第3水曜日 | 午後2時から午後4時まで |
(3) 東近江市あいとう診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午前12時まで | |
月曜日、水曜日及び金曜日 | 午後4時から午後6時まで |
(4) 東近江市蒲生医療センター
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から金曜日まで | 午前9時から午前11時30分まで | |
午後2時から午後4時30分まで | ||
木曜日 | 午後4時30分から午後6時まで | 令和2年5月から月曜日に変更 |
(5) 東近江市鋳物師診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
第1水曜日及び第3水曜日 | 午後2時から午後4時まで |
(6) 東近江市長峰診療所
診療日 | 診療時間 | 備考 |
月曜日から金曜日まで | 午後1時30分から午後3時30分まで |
2 診療所長が必要と認める場合は、臨時に診療日時等を変更し、又は休診とすることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。
(委任事項)
第3条 診療所の所長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療報酬の請求に関すること。
(2) その他市長が特に委任したこと。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の愛東町国民健康保険あいとう診療所管理運営に関する規則(平成10年愛東町規則第5号)又は湖東町診療センター管理運営に関する規則(平成8年湖東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。