○東近江市国民健康保険診療所指定居宅療養管理指導事業所運営規程
平成18年4月1日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市国民健康保険診療所指定居宅療養管理指導事業所(以下「事業所」という。)の管理及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)を行う職員は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の居宅を訪問し、利用者及びその家族の心身の状況、置かれている環境等を踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図るものとする。
2 事業の実施に当たっては、保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、事業の実施に関しては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第6章、健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定を遵守するものとする。
(名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市永源寺診療所 | 東近江市山上町1352番地 |
東近江市あいとう診療所 | 東近江市妹町29番地 |
(職員の職種及び員数)
第4条 事業を行う職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
事業所の名称 | 職種 | 員数 |
東近江市永源寺診療所 | 医師 | 1人 |
看護師 | 4人 | |
東近江市あいとう診療所 | 医師 | 1人 |
看護師 | 3人 | |
管理栄養士 | 1人 |
(休日及び執務時間)
第5条 事業所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(東近江市永源寺診療所の休日は、日曜日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業所の執務時間は、次のとおりとする。
事業所 | 執務日 | 執務時間 |
東近江市永源寺診療所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
土曜日 | 午前8時30分から午前11時30分まで | |
東近江市あいとう診療所 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで |
3 前2項の休日及び執務時間以外については、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法の規定による要介護の判定を受けた者(第3号において「要介護者」という。)又はその家族からの介護全般に関する相談等
(2) 居宅介護支援事業者への居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供
(3) 要介護者又はその家族への居宅サービス利用上の留意事項及び介護方法の指導又は助言
(4) その他療養生活向上のための指導、助言等
(利用料等)
第7条 事業を実施した場合の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)によるものとし、その1割の額を徴収する。
2 次条の通常の事業の実施区域を超えて行う指定居宅療養管理指導に要した交通費は、実費又は路程に応じ東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に定める車賃を徴収する。
(通常の事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施区域は、東近江市とする。
(苦情処理)
第9条 事業に係る苦情が生じた場合は、診療所長を苦情受付担当者とし、迅速かつ適切に必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営に関する事項)
第10条 事業所は、職員の質的向上を図るため、研修等の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 職員又は職員であった者は、業務上知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(その他)
第11条 諸般の事情により指導に困難な状況が生じた場合は、連携医療機関の紹介等、必要な対応を行うものとする。
2 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第300号)
この告示は、平成23年6月21日から施行する。
附則(平成27年告示第141号)
この告示は、平成27年3月25日から施行する。
附則(令和2年告示第286号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第97号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。