○東近江市国民健康保険診療所指定訪問看護事業所運営規程
平成18年4月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市国民健康保険診療所指定訪問看護事業所(以下「事業所」という。)の管理及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 指定訪問看護事業を行う職員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 指定介護予防訪問看護事業を行う職員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持及び回復を図り、もって利用者の生活機能の維持及び向上を目指すものとする。
3 指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、事業の実施に関しては、健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定を遵守するものとする。
(名称及び位置)
第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
事業所の名称 | 位置 |
東近江市永源寺診療所 | 東近江市山上町1352番地 |
東近江市あいとう診療所 | 東近江市妹町29番地 |
(職員の職種及び員数)
第4条 事業を行う職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
名称 | 職種 | 員数 |
東近江市永源寺診療所 | 医師 | 1人 |
看護師 | 3人 | |
東近江市あいとう診療所 | 医師 | 1人 |
看護師 | 3人 |
(休日及び執務時間)
第5条 事業所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 事業所の執務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の休日及び執務時間以外は、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 全身状態の観察及び測定(体温、脈拍、血圧、呼吸、尿量、浮腫、食事等)
(2) 身体の清潔の保持(身体清拭、洗髪、口腔ケア等)
(3) 服薬管理及び指導
(4) 栄養指導
(5) 褥瘡の予防及び処置
(6) リハビリテーション(拘縮予防及び寝たきり予防)
(7) 介護方法の指導
(8) 種々のサービスの紹介
(9) カテーテル等の管理
(10) その他居宅での療養に必要な援助
(利用料等)
第7条 事業を実施した場合の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)によるものとし、その1割又は2割の額を徴収する。
2 次条の通常の事業の実施区域を越えて行う事業に要する交通費は、実費又は路程に応じ東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)に定める車賃を徴収する。
(通常の事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施区域は、東近江市とする。
(緊急時及び事故発生時における対応方法)
第9条 職員は、事業を実施中に利用者の病状に急変又は緊急事態が生じた場合は、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医又は救急医療機関、当該利用者の家族、市町又は居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、非常災害発生の際に事業が継続できるよう、行政機関及び他の社会福祉施設との連携及び協力体制を構築するよう努めるものとする。
(苦情処理)
第10条 事業に係る苦情が生じた場合は、診療所長を苦情受付担当者とし、迅速かつ適切に必要な措置を講ずるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、責任者を設置するなど必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修の機会を確保する。
3 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
(その他)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第139号)
この告示は、平成27年3月25日から施行する。
附則(平成29年告示第450号)
この告示は、平成29年12月11日から施行する。
附則(令和2年告示第288号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第97号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。