○東近江市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「親子関係形成支援事業」という。)の実施に関し、親子関係形成支援事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成環第106号こども家庭庁成育局長通知別紙)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 親子関係形成支援事業による支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はこれに該当するおそれのある児童及び保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及びその保護者又はこれに該当するおそれのある児童及び保護者

(3) 乳幼児健康診査又は乳児家庭全戸訪問事業の実施、学校その他の関係機関からの情報提供等により、親子関係形成支援事業による支援が必要であると市長が認める児童及びその保護者

(親子関係形成支援事業の委託)

第3条 市長は、親子関係形成支援事業を効果的に実施することができると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に親子関係形成支援事業の全部又は一部を委託することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、委託事業者の要件に該当しないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 東近江市物品関係入札参加停止及び指名停止基準(平成26年東近江市告示第137号)に基づく入札参加停止及び指名停止の措置が行われている者

(3) 国税又は地方税を滞納している者

(親子関係形成支援事業の内容)

第4条 市長は、対象者が親子の関係性、発達に応じた児童との関わり方等の知識及び方法を身に付けるため、対象者の状況に応じて、次に掲げる親子関係形成支援プログラム(以下「支援プログラム」という。)を実施する。

(1) 講義

(2) グループワーク

(3) ロールプレイ

(4) 参加者同士によるピアサポート

(5) その他市長が必要と認めた支援プログラム

2 市長は、親子関係形成支援事業を委託したときは、前項各号に掲げる内容についてあらかじめ委託事業者と協議しなければならない。

(利用の申込み及び決定)

第5条 親子関係形成支援事業を利用しようとする対象者(以下「申込者」という。)は、親子関係形成支援事業利用申込書兼同意書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、第2条に規定する対象者に該当するかを審査の上、利用の可否を決定し、親子関係形成支援事業利用(却下)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。利用の決定を取り消すときも、同様とする。

(費用負担)

第6条 親子関係形成支援事業の利用に係る費用は、無料とする。

(個人情報の取扱い)

第7条 委託事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、正当な理由なく、親子関係形成支援事業の実施に際して知り得た情報を漏らしてはならない。委託業務が終了した後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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東近江市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第91号

(令和7年4月1日施行)